金の売却には税金がかかる?かからないケースや節税する裏技をご紹介

金の売却には税金がかかる?かからないケースや節税する裏技をご紹介
金を売却した場合、税金がかかるケースとかからないケースがあります。その違いを解説した上で、必要となる税金の計算方法や売却損が出た場合の対処法などをご紹介します。さらに、確定申告が必要になる場合とならない場合や、少しでも節税するための裏技も詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次

金の売却には税金がかかる

インゴットや地金型金貨などの金製品を売却した場合、一部例外を除いて税金がかかります。ここで注意したいポイントは「金を売却した金額すべて」ではなく、「購入したときの金額と、売却するときにかかった費用を引いた差額分=利益」に対して課税されるということです。

また、投資目的で金製品を売買している場合はもちろん、不要品の処分のために買取に出した場合でも同様に課税対象となります。事業として金を売買している方はいわずもがな、サラリーマンや主婦といった個人の方でも税金を払う必要があるケースが存在します。

課税対象となる所得区分とは?

金を売却して「どのような所得となったのか」という分け方によって、税金のかかり方が異なります。課税対象となる所得区分について、それぞれ具体的にご紹介します。

譲渡所得

サラリーマンをはじめとする個人で所有している金を売って得た利益は、継続的かつ営利目的の場合を除いて「譲渡所得」に区分されます。なお、譲渡所得は金を所有していた期間に応じて、課税対象となる税金額の算出方法が異なります。所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」の2種に分けられます。詳しい計算方法は次の章で解説します。

雑所得

個人が営利目的で継続的に、金の売却で利益を得ている場合は「雑所得」になります。主に副業として金を売っている方は、こちらに該当します。

事業所得

事業として金を売却して得られた利益は「事業所得」に区分されます。ここでいう事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、そのほかの事業から得られた所得のことです。

金売却に必要な税金額の計算方法

金を売却する際にかかる税金の計算式をご紹介します。税金がいくらかかるのか知りたい方は、ぜひ計算してみてください。なお、譲渡所得には年間で50万円の特別控除が設けられています。金の売却益とそのほかの株式や不動産といった譲渡所得を合算した金額のうち、50万円を超えた分が課税対象です。

短期譲渡所得の場合

譲渡(売却)した年の1月1日時点で、金を購入してから5年以内で売却した場合は、短期譲渡所得に該当します。計算式は以下のとおりです。

売却価額 -(取得価額+売却費用)- 特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額

「取得価額」とは金を購入したときの金の価格で、「売却費用」とは金を売るときにかかった手数料や書類作成費などが当てはまります。

長期譲渡所得の場合

譲渡した年の1月1日時点で、金を購入して5年以上経ってから売却した場合は、長期譲渡所得に該当します。計算式は以下のとおりです。

{売却価額 -(取得価額+売却費用)- 特別控除50万円}÷ 2 = 課税譲渡所得金額

譲渡所得に短期・長期の両方がある場合

短期譲渡所得と長期譲渡所得が混在している場合、譲渡所得の特別控除は50万円が限度で、短期譲渡所得から優先して控除されます。短期譲渡所得に特別控除を適用した後に控除額が余った場合は、余った分だけ長期譲渡所得も特別控除を適用できます。

多額の金を売却したら確定申告は必須

後述する例外ケースを除きますが、金の売却で得た利益は所得として扱われるので、しっかりと確定申告しないと法律違反になります。現在では売却価格が200万円を超える場合、売主側は買取業者へのマイナンバーの提示義務、買取業者側は税務署に支払金額(買取金額)と売却者情報などを支払調書として提出義務が発生します。すなわち、確定申告を行わずとも税務署に金の売却で利益を得たことが把握されているので、金の売却価格が200万円以上になったら必ず税務署に確定申告しましょう。

なお、売却価格が200万円以下でも、この後解説する例外ケースに当てはまらない場合は確定申告が必須です。確定申告を怠った場合、税務署から指摘を受けるリスクがあるため、確定申告は確実に行ってください。

ここ数年、金は取引価格が過去最高額を更新し続けることもあって、国税庁でも積極的に確定申告で申告漏れがないかを調査していることがホームページに明記されています。「個人が金を売買している分には、税務署にバレないだろう」「個人の金の売買まで手が回らない」とタカをくくらず、真摯に確定申告を行ってください。

確定申告のやり方とは?

確定申告をする方法として、以下の3つが挙げられます。

①e-Taxで電子申請…インターネット上で必要書類の記入と税務署へ申請ができるので、もっとも手軽でおすすめ

②税務署へ必要書類を持参…確定申告書類を作成した上で、税務署の窓口へ提出する

③税務署へ必要書類を郵送…自分の管轄税務署へ必要書類を送付する

なお、確定申告は金の売却益が発生した「翌年の2月16日~3月15日」に行う必要があります。自分に合う方法で、必ず実施してください。

確定申告しないと税金が追加で徴収される

金を売却して利益を得たにもかかわらず確定申告をしないと、故意に脱税したと見なされます。税務署に無申告だとバレると、本来納める税金に加えて、さらに「無申告加算税」を徴収される可能性があります。無申告加算税の税率は、本来納めるべき税額の15~20%と非常に高いです。脱税は必ずバレるので、罪を犯さないためにも必ず確定申告しましょう。

現在ではパソコンで手軽に使える確定申告ソフトやWebサービスが広く普及しており、インターネット初心者でも簡単に確定申告ができます。税金を納めなければならない可能性がある方は、確定申告ソフトなどを使って書類を作成し、税務署に申告しましょう。

確定申告が不要となる例外ケース

金を売却したら確定申告をする必要がありますが、例外措置が設けられています。以下の3つのケースのどれかに当てはまるなら確定申告は不要ですので、よく確認しましょう。

1.年収2,000万円以下かつ所得の合計額が20万円まで

サラリーマンをはじめとする給与所得者で、給与収入が年間で2,000万円以下、かつほかの所得の合計金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。

2.金の売却益が年間50万円以下

譲渡所得では、年間で50万円の特別控除が設けられています。そのため、金の売却益が年間で50万円以下であれば税金はかかりませんので、確定申告をする必要はありません。

3.金ジュエリーの売却額が30万円未満

金製品のジュエリーを売買して獲得した売却額が、1点もしくは1組で30万円未満であれば、課税対象にならないので確定申告は不要です。金ジュエリーや宝石は「生活用動産(生活に必要な価値あるアイテム)」という区分に該当し、インゴットや金貨といった資産形成アイテムとは異なる扱いのため、金額が低めに見積もられているようです。

なお、ここでいう30万円とは「売却で得た利益額」ではなく、「売却で得た金額(売ったときの金額)」ですので注意してください。金製品のジュエリーの買取金額が30万円以上になったら、必ず確定申告しましょう。

金は売却以外に相続・贈与でも税金がかかる

金は売却のみならず、相続や贈与する場合にも税金がかかります。金を相続する場合と贈与する場合で、どのように税金が計算されるのかをご紹介します。

金を相続する場合

金を相続するときは、相続税がかかります。ただ、相続税がかかるのは基礎控除額を超過した金額に対してです。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人数)

例えば金を含めた相続財産の総額が4億円、法定相続人の人数が3人の場合、以下のように税金がかかる金額が計算できます。

基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 3 = 1,800万円) = 4,800万円

相続税の課税対象額:4億円 - 4,800万円 = 3億5,200万円

ただし、「相続税の課税対象額」がマイナスになる場合、相続税は発生しません。

金を贈与する場合

金を個人から贈与する場合は贈与税が、企業から贈与する場合は所得税がかかります。贈与税は「1年間で財産が贈与された人、1人につき年間110万円まで基礎控除される」と法律で決められています。

例えば、1年間に550万円相当の金やそのほかの財産を贈与する場合、贈与税の支払い義務が発生します。しかし、1年間で110万円ずつ、5年にわたって金やそのほかの財産を小分けで贈与されれば税金は徴収されません。

売却損が出たらどうする?

もし金を手放して売却損が出たら、どのように対処すればよいのでしょうか? 譲渡所得・雑所得・事業所得と、それぞれのケースごとに詳しく解説します。

譲渡所得

譲渡所得に該当する場合は、同一年内(その年の1月~12月の間)に発生した、そのほかの譲渡所得から売却損を控除できます。ただし、通算できるのは「同じ譲渡所得に含まれる利益のみ」であり、ほかの利益からは差し引きできません。なお、株式など金以外の財産で売却損が出た場合も、同じ譲渡所得であれば相殺が可能です。

雑所得

雑所得に該当する場合は、同一年内に発生したそのほかの雑所得から、売却損を控除できます。しかし、譲渡所得と同じようにそのほかの所得からの通算はできません。給与所得者で年間の収入が2,000万円以下であれば、ほかの雑所得と合わせて20万円以内の場合に限り、確定申告する必要はありません。

事業所得

事業所得に該当する場合は、そのほかの所得と損益通算できます。通算してから純損失(控除後に差額がマイナスになること)が残ったとき、青色申告をすれば翌年以降3年間は所得金額から繰り越し控除が可能です。

金売却にかかる税金をできるだけ節約する方法

金を売却すると税金がかかりますが、正直なところ、できるだけ節約したいですよね。そこで、支払う税金を節約する裏技のような方法をご紹介します。もちろんすべて合法ですので、ぜひ実践しましょう。

所有期間を5年以上にする

上記の「金売却に必要な税金額の計算方法」の章でも解説したように、金の売却は所有期間が5年以上経過すると所得税率が大きく変わります。金を所有してから5年以上経ってから売却することで、所得税を半分も削減できます。高い節税効果が見込めるため、じっくりと待ちましょう。

金を相続したら相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却する

相続した金を売却するなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売りましょう。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すれば、相続税を取得費として計上できるので、徴収される税金の減額が可能です。

複数年にわたり分割して売却する

金を売却する際の所得税は総合課税となるため、所得が多ければ多いほど高い税率が適用されます。そのため、金は複数年に分けて売却することで、所得税額を低くすることで節税対策ができます。すぐに現金化したいからといって、一度にまとめて金を売却するのは控えましょう。

金の購入証明書(計算書)は大切に保管する

金を購入したときに「購入証明書」が渡されます。購入証明書は「計算書」とも呼ばれ、金の取得費用が記載されています。紛失すると金の購入額が証明できなくなり、確定申告の際に不利になってしまうので、大切に保管しましょう。万が一購入証明書をなくした場合、金の購入金額が分からないため、売却益を割り出すことができなくなります。その結果、売却額の95%が利益と判断されて課税対象として扱われます。

例えば、金を500万円で購入して800万円で売却した場合、売却益は300万円です。しかし、購入証明書を紛失すると購入額が500万円だと証明できないため、売却額800万円のうち95%にあたる760万円が売却益と見なされてしまいます。このように購入証明書の有無によって課税対象金額が大きく変わってしまうため、必ず紛失しないように注意して保存しましょう。

よく分からなければ税務署や税理士に相談しよう

ここまで課税対象となる所得区分をはじめ税率の計算式、確定申告が必要となるケースとならないケース、売却損が出たときの対処法などさまざま金売却の税金に関する事項を掲載しました。ですが、会社の経理部に所属していたり、FP(ファイナンシャルプランナー)や簿記といったお金関係の資格を所有していたりする方でない限り、自分でインターネットで調べても「税金についてよく分からない…」「結局、確定申告すればいいのかな…」と困ってしまう方が少なくないでしょう。

そんなときは自分であれこれと考えすぎず、税務署や税理士に相談しましょう。特に税務署であれば行政サービスの一環として、個人のケースごとに所得区分の判断や確定申告の必要の有無、税金額の計算方法などを無料で丁寧に教えてくれます。もちろん上記で触れていないレアケースの対処法も解説してくれるので、「こんな場合はどうしたらいい?」など少しでも疑問に思うことがあれば、遠慮なく相談しましょう。

ただし、確定申告の時期である2~3月は税務署や税理士に問い合わせが殺到します。対応に長時間待たされる可能性が高く、親切丁寧に回答してもらえないおそれがあるので、2~3月は避けて相談することをおすすめします。

金を売却するなら買取業者がおすすめ

金の売却先には貴金属商やフリマアプリなどが挙げられますが、圧倒的に買取業者がおすすめです。貴金属商は買取業者に比べると店舗数が少ない上に、自社以外の金製品は買取しないという方針のところがあり、利便性に欠けるでしょう。また、フリマアプリはスマートフォン1台あればいつでもどこからでも利用できるものの、落札者とのやり取りが面倒だったり、配送中に金を紛失されるリスクがあったりと懸念がつきものです。

買取業者であれば店舗は全国にたくさんありますし、どこの国で製造されたどんなブランドの金製品でも買い取ってもらえます。最短即日で査定から支払いまでが完了し、複雑な手続きは不要で気軽に金を売却できる点もメリットです。金を手放したい方は、ぜひ買取業者を利用しましょう。

買取方法は出張買取がベスト

多くの買取業者では主に出張買取・宅配買取・店頭買取(持ち込み買取)の3種類が設けられていますが、中でも圧倒的におすすめの買取方法は出張買取です。出張買取とは買取業者の査定員が自宅まで訪問してくれて、その場で査定・手続き・支払いを完結できるサービスです。高額な金製品を梱包して発送したり、店舗まで持ち歩いたりする必要がないことが大きな魅力で、「大量の金をすぐに売却したい」「荷造りが面倒くさい」「持ち歩いている際中に紛失しないか心配」という方は、ぜひ出張買取を利用しましょう。

手数料無料の買取業者を選ぼう

買取業者の中には、相談料・査定料・買取料・キャンセル料・出張料・返送料といった手数料がかかるところが存在します。せっかく高額で金製品が売れたとしても、手数料がかかっては手取りが減るので損をしてしまいます。ですが、大手の買取業者なら、そのほとんどが手数料を無料としています。「満額で買取金額を受け取りたい」「他社と相見積もりを取りたいので、とりあえず査定金額だけ知りたい」という場合でも気兼ねなく利用できるので、買取業者を選ぶときは手数料無料のところを選びましょう。

金の買取実績は必ずチェック

買取業者の金製品の買取実績も必ず確認しましょう。実績の件数が多ければ、経験豊富な査定員が在籍していて、金の価値を正しく見抜けるという証になります。金の買取価格でだまされないためにも、実績が豊富な買取業者を選んでください。

金の売却先で迷ったらシグマにお任せください!

買取業者のシグマでは、経験豊富なプロによる査定をはじめ、徹底したコスト削減や市場調査の先読みなどにより、他社よりも高額でのお買い取りを実現しております。今まで大切に所有されてきた金の売却先でお悩みでしたら、ぜひシグマにお任せください。査定料やキャンセル料といった手数料は完全無料でご利用いただける上に、買取金額は査定当日に現金で手渡しいたしますので、初めて買取サービスをご利用される方でも安心です。出張買取・宅配買取・店頭買取と買取方法を豊富にご用意しているので、ご自身に合う方法でお気軽にご利用ください。

金売却の税金まとめ

例外ケースを除きますが、金を売却するときには税金がかかります。課税対象となる所得区分や売却するまでの保有期間などによって税率は変化するので、自分がどのケースに当てはまるか見極めてから確定申告しましょう。なお、確定申告しないと法律違反となり、税金が追加で徴収されます。税金をできるだけ節約する方法を実践した上で、買取業者で金を売却しましょう。シグマなら査定料・買取料・キャンセル料といった各種手数料がすべて無料なので、ぜひご相談ください。

記事監修

ブランド買取専門店Sigma
ブランド買取専門店Sigma
バッグ・時計・貴金属・ジュエリー・アパレルの高価買取専門店。 銀座・横浜・名古屋・大阪・神戸・京都・福岡・札幌に店舗を構えています。 世界各国により高く売れる販売網をもち、買取業者様からも大量に買取。 お客様に心からご満足頂けるサービスを提供し、ブランドに精通したプロの鑑定士がどこよりも高価買取を実現しております。

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