犯罪収益移転防⽌及び不正取引防⽌に関する基本⽅針
令和7年8⽉25⽇
株式会社Sigma
代表取締役 伊藤慶
株式会社Sigmaは、当社の事業活動が⼈権侵害、マネーローンダリング(AML)、テロ資⾦供与(CFT)、反社会的勢⼒への資⾦提供、不正⾏為、紛争への加担、環境破壊などに利⽤されることを断固として許容しません。貴⾦属、宝飾品、時計、ブランド品等の公正かつ透明な取引を通じて、社会の信頼に応えることを企業の社会的責任と認識し、「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律(犯収法)」に基づき、特定事業者としての⾃覚と責任をもって、マネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に全⼒を尽くします。私たちは常に、経済産業省が公表する「宝⽯・貴⾦属取扱事業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策に関するガイドライン」の改訂内容を注視し、国際的な規制動向(FATF勧告など)も踏まえた上で、社内規程およびリスク評価体制の継続的な⾒直しに努めます。これにより、変化するリスク環境に迅速かつ的確に対応できる、強固なコンプライアンス体制を維持し、お客様が安⼼して取引できる事業運営を追求します。
1. 組織体制
当社は、AML/CFT対策を経営の最重要課題と位置付け、コンプライアンス統括担当をマネー・ローンダリング等対策統括責任者に選任し、経営陣の関与を明確化します。この責任者のもと、全社的な管理体制を構築し、社内システムを活⽤したリスク管理を⾏います。
2. 顧客管理⽅針(CDD/EDD)
当社は、リスクベースアプローチに基づき、お客様や取引の性質に応じた適切な顧客確認(Customer Due Diligence: CDD)を実施します。• 取引時確認: お客様が個⼈の場合は、運転免許証などの顔写真付き本⼈確認書類により、⽒名、住所、⽣年⽉⽇、職業、取引⽬的を確認します。顔写真のない書類の場合は、複数点の確認をお願いする場合がございます。代理⼈による取引の場合は、お客様と代理⼈の双⽅の確認および委任状の確認を⾏います。
- 法⼈確認: 法⼈のお客様には、登記事項証明書、印鑑登録証明書などの書類により、法⼈実在性の確認を⾏います。
- ハイリスク取引: 犯収法に規定されるハイリスク取引と判断される場合、強化された顧客管理措置(Enhanced Due Diligence: EDD)を講じ、より詳細な取引⽬的・財産源泉等の確認を⾏う場合があります。
- 取引の記録・管理: 盗難品やコピー商品等の不正取引、またサプライヤーにおける反社会的な⾏為に加担しないよう、取引に関する情報と記録を適切に管理します。取引記録は、法令で定められた期間(原則7年間)保存します。
3. 従業員の教育訓練
当社は、取引および管理に関わる全ての従業員に対し、犯収法や関連するガイドラインの理解を徹底させるための教育訓練を定期的に実施します。これにより、従業員⼀⼈ひとりがAML/CFTの重要性を認識し、疑わしい取引を⾒抜く能⼒を⾼めるよう努めます。
4. 内部監査の⽅針
当社は、策定したAML/CFTポリシーおよび関連する社内規程が適切に機能しているかを、独⽴した内部監査によって定期的に検証します。監査結果に基づき、管理体制の改善に継続的に取り組み、実効性を確保します。
5. 疑わしい取引の報告態勢
当社は、犯収法に基づき、事業活動を通じて知り得た疑わしい取引を検知した場合は、速やかに届け出ます。具体的には、警察庁のJAFIC(組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益情報官)に対し、法令に則った⽅法で速やかに情報提供を⾏います。また、場合によっては所轄警察署や都道府県公安委員会といった関係当局と連携し、不正⾏為の早期発⾒と防⽌に努めます。